株式会社商工組合中央金庫法施行令 第19条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
- 法第六十条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の六の規定による認定
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十四条の規定による認定
- 三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
- 四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の九の規定による認定
- 五労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
- 六農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
- 2.法第六十条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
- 一農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
- 二水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
- 三協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
- 四信用金庫法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会
- 五労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
- 六農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
この条文の基本情報
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外とは何ですか?
定義認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第19条に定められた規定で、「法第六十条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第19条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第19条の条文原文は「法第六十条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第19条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第18条です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第19条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第20条です。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。