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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第20条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

法第六十条の二十七第二項に規定する政令で定める業務は、法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第六十条の二十七第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

この条文の基本情報

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは何ですか?

定義認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第20条に定められた規定で、「法第六十条の二十七第二項に規定する政令で定める業務は、法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいず…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第20条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第20条の条文原文は「法第六十条の二十七第二項に規定する政令で定める業務は、法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいず…」で始まります。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第20条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第19条です。
  6. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第20条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367
  • 本サイト収録株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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