株式会社商工組合中央金庫法施行令 第21条(外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たっての法第六十条の三十四の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?
定義外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第21条に定められた規定で、「商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たっての法第六十条の三十四の規定による読替えは、次の表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第21条(外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第21条の条文原文は「商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たっての法第六十条の三十四の規定による読替えは、次の表…」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第21条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第20条です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第21条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第22条です。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。