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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第22条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

  1. 法第六十条の三十五第一項第二号及び第四号ニ並びに法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
  2. 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  3. 二次条各号に掲げる指定

この条文の基本情報

紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?

定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第22条に定められた規定で、「法第六十条の三十五第一項第二号及び第四号ニ並びに法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第22条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第22条の条文原文は「法第六十条の三十五第一項第二号及び第四号ニ並びに法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定め…」で始まります。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第22条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第21条です。
  6. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第22条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367
  • 本サイト収録株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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