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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第2条(議決権のある株式の株主の資格等)

  1. 法第六条第一項第十一号に規定する政令で定める団体及びその直接又は間接の構成員は、次に掲げるものとする。
  2. 一都道府県中小企業団体中央会若しくは全国中小企業団体中央会又はそれらの直接若しくは間接の構成員
  3. 二商工会議所又は日本商工会議所
  4. 三商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会
  5. 2.法第六条第七項の規定において同条第六項の請求について会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条、第百七十七条、第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十五条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

議決権のある株式の株主の資格等とは何ですか?

定義議決権のある株式の株主の資格等とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第一項第十一号に規定する政令で定める団体及びその直接又は間接の構成員は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条(議決権のある株式の株主の資格等)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条の条文原文は「法第六条第一項第十一号に規定する政令で定める団体及びその直接又は間接の構成員は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第1条です。
  6. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367
  • 本サイト収録株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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