株式会社商工組合中央金庫法施行令 第3条(主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
- 法第八条第一項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
- 一主要株主基準値以上の数の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとするものによる株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
- 二主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとするものによる商工組合中央金庫以外の会社等(法第十五条第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
この条文の基本情報
主要株主に係る認可を要する取引又は行為とは何ですか?
定義主要株主に係る認可を要する取引又は行為とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第一項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第3条(主要株主に係る認可を要する取引又は行為)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第3条の条文原文は「法第八条第一項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第3条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第3条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第4条です。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。