株式会社商工組合中央金庫法施行令 第4条(議決権保有者との特別な関係)
法第十五条第一項第五号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
この条文の基本情報
議決権保有者との特別な関係とは何ですか?
定義議決権保有者との特別な関係とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第4条に定められた規定で、「法第十五条第一項第五号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第4条(議決権保有者との特別な関係)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第4条の条文原文は「法第十五条第一項第五号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第4条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第3条です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第4条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第5条です。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/4
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