株式会社商工組合中央金庫法施行令 第5条(業務の範囲)
- 商工組合中央金庫が法第二十一条第三項の規定により行う資金の貸付け及び手形の割引(同項第六号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の額の合計額は、商工組合中央金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
- 2.法第二十一条第三項第十号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一法第六条第一項第四号から第九号までに掲げる者であって商工組合中央金庫の株主であるものが、その定款の変更以外の事由により、それぞれ当該各号に掲げる者以外の者となったこと。
- 二法第六条第一号から第九号までに掲げる者であって商工組合中央金庫の株主であるもの(以下この項において「融資対象株主」という。)の直接又は間接の構成員が、当該融資対象株主に係る次に掲げる事由により、当該融資対象株主の直接又は間接の構成員でなくなったこと。
- 一定款の変更
- 二構成員を有さない法人その他の団体への変更
- 三定款で定める存続期間又は存立時期の満了その他これらに類する事由以外の事由による解散
- 四前号に掲げる事由(当該構成員の責めに帰すべき場合を除く。)
- 三融資対象株主の間接の構成員が、その加入する当該融資対象株主の直接の構成員に係る次に掲げる事由により、当該融資対象株主の間接の構成員でなくなったこと。
- 一前号イからハまでに掲げる事由
- 二当該融資対象株主である者からの脱退
- 3.商工組合中央金庫は、前項に規定する事由により融資対象団体等でなくなった日から二年間に限り、当該融資対象団体等でなくなった者に対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。
- 4.法第二十一条第四項第九号に掲げる業務に関しては、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第七項その他の法令の規定で、債券等(預金保険法第四十二条第一項の規定により発行する預金保険機構債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の発行その他の債券等に関する事務の委託に係るものの適用については、商工組合中央金庫をこれらの委託を受けることができる銀行とみなす。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第5条に定められた規定で、「商工組合中央金庫が法第二十一条第三項の規定により行う資金の貸付け及び手形の割引(同項第六号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第5条(業務の範囲)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第5条の条文原文は「商工組合中央金庫が法第二十一条第三項の規定により行う資金の貸付け及び手形の割引(同項第六号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第5条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第4条です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第5条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第6条です。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。