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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第7条(商工組合中央金庫の特定関係者)

  1. 法第二十七条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
  2. 一商工組合中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等
  3. 二商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者
  4. 三代理組合等(法第二十七条に規定する代理組合等をいう。以下同じ。)並びに代理組合等の子法人等及び関連法人等(前二号に掲げる者を除く。)
  5. 四代理組合等を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(商工組合中央金庫及び前三号に掲げる者を除く。)
  6. 2.前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
  7. 3.第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

この条文の基本情報

商工組合中央金庫の特定関係者とは何ですか?

定義商工組合中央金庫の特定関係者とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十七条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条(商工組合中央金庫の特定関係者)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条の条文原文は「法第二十七条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第6条です。
  6. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367
  • 本サイト収録株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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