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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第8条(子金融機関等の範囲)

  1. 法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一商工組合中央金庫の子法人等
  3. 二商工組合中央金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
  4. 2.法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
  5. 一金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
  6. 二金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
  7. 三金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び前二号に掲げる者を除く。)

この条文の基本情報

子金融機関等の範囲とは何ですか?

定義子金融機関等の範囲とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第8条(子金融機関等の範囲)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第8条の条文原文は「法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第8条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条です。
  6. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第8条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367
  • 本サイト収録株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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