株式会社商工組合中央金庫法施行令 第9条(特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供)
- 商工組合中央金庫は、法第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?
定義特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第9条に定められた規定で、「商工組合中央金庫は、法第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第9条(特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第9条の条文原文は「商工組合中央金庫は、法第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第9条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第8条です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第9条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第10条です。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。