消費生活協同組合法施行令 第10条(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替えとは、消費生活協同組合法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行令第10条(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行令第10条の条文原文は「法第三十条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
- 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行令第10条の前の条は消費生活協同組合法施行令第9条です。
- 消費生活協同組合法施行令第10条の次の条は消費生活協同組合法施行令第11条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。