消費生活協同組合法施行令 第9条(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
法第二十八条第四項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(法第三十一条の十第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同項において準用する同条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第三十一条の九第一項の貸借対照表をいう。第十一条において同じ。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。
この条文の基本情報
組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲とは何ですか?
定義組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲とは、消費生活協同組合法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十八条第四項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(法第三十一条の十第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行令第9条(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行令第9条の条文原文は「法第二十八条第四項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(法第三十一条の十第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場…」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
- 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行令第9条の前の条は消費生活協同組合法施行令第8条です。
- 消費生活協同組合法施行令第9条の次の条は消費生活協同組合法施行令第10条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。