消費生活協同組合法施行令 第8条(特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
法第十二条の三第二項の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替えとは、消費生活協同組合法施行令第8条に定められた規定で、「法第十二条の三第二項の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行令第8条(特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行令第8条の条文原文は「法第十二条の三第二項の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「…」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
- 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行令第8条の前の条は消費生活協同組合法施行令第7条です。
- 消費生活協同組合法施行令第8条の次の条は消費生活協同組合法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/8
消費生活協同組合法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。