消費生活協同組合法施行令 第7条(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一特定共済契約(法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの
- 二利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項とは、消費生活協同組合法施行令第7条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行令第7条(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行令第7条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
- 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行令第7条の前の条は消費生活協同組合法施行令第6条です。
- 消費生活協同組合法施行令第7条の次の条は消費生活協同組合法施行令第8条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。