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消費生活協同組合法施行令 第14条(健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)

法第五十条の五の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。

この条文の基本情報

健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準とは何ですか?

定義健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準とは、消費生活協同組合法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十条の五の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行令第14条(健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行令第14条の条文原文は「法第五十条の五の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
  4. 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費生活協同組合法施行令第14条の前の条は消費生活協同組合法施行令第13条です。
  6. 消費生活協同組合法施行令第14条の次の条は消費生活協同組合法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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