消費生活協同組合法施行令 第15条(組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等)
- 法第五十一条第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
- 2.法第五十一条第一項の政令で定める金額は、五千万円とする。
この条文の基本情報
組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等とは何ですか?
定義組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等とは、消費生活協同組合法施行令第15条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行令第15条(組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行令第15条の条文原文は「法第五十一条第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
- 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行令第15条の前の条は消費生活協同組合法施行令第14条です。
- 消費生活協同組合法施行令第15条の次の条は消費生活協同組合法施行令第16条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。