消費生活協同組合法施行令 第16条(変更対象外契約の範囲)
- 法第五十三条の四第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
- 一契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
- 二基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
変更対象外契約の範囲とは何ですか?
定義変更対象外契約の範囲とは、消費生活協同組合法施行令第16条に定められた規定で、「法第五十三条の四第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行令第16条(変更対象外契約の範囲)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行令第16条の条文原文は「法第五十三条の四第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
- 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行令第16条の前の条は消費生活協同組合法施行令第15条です。
- 消費生活協同組合法施行令第16条の次の条は消費生活協同組合法施行令第17条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。