消費生活協同組合法施行令 第18条(共済事業を行う組合の出資の総額)
法第五十四条の二第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
この条文の基本情報
共済事業を行う組合の出資の総額とは何ですか?
定義共済事業を行う組合の出資の総額とは、消費生活協同組合法施行令第18条に定められた規定で、「法第五十四条の二第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行令第18条(共済事業を行う組合の出資の総額)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行令第18条の条文原文は「法第五十四条の二第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
- 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行令第18条の前の条は消費生活協同組合法施行令第17条です。
- 消費生活協同組合法施行令第18条の次の条は消費生活協同組合法施行令第19条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。