受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費生活協同組合法施行令 第19条(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)

  1. 法第七十三条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第七十三条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替えとは、消費生活協同組合法施行令第19条に定められた規定で、「法第七十三条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行令第19条(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行令第19条の条文原文は「法第七十三条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
  4. 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費生活協同組合法施行令第19条の前の条は消費生活協同組合法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消費生活協同組合法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›