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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第10条(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第二十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替えとは何ですか?

定義機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替えとは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第10条(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、…」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第10条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第9条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第10条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000382
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000382/10

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