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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第9条(公示)

  1. 厚生労働大臣は、法第二十二条第一項の規定により機構に特例納付保険料及び延滞金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
  2. 2.機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の特例納付保険料及び延滞金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第二十二条第一項の規定により機構に特例納付保険料及び延滞金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第9条(公示)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第二十二条第一項の規定により機構に特例納付保険料及び延滞金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第9条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第8条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第9条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000382
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000382/9

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