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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第12条(機構による収納手続)

  1. 機構は、特例納付保険料及び延滞金につき、法第二十二条第一項の規定による収納を行ったときは、当該特例納付保険料及び延滞金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

機構による収納手続とは何ですか?

定義機構による収納手続とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「機構は、特例納付保険料及び延滞金につき、法第二十二条第一項の規定による収納を行ったときは、当該特例納付保険料及び延滞金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第12条(機構による収納手続)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第12条の条文原文は「機構は、特例納付保険料及び延滞金につき、法第二十二条第一項の規定による収納を行ったときは、当該特例納付保険料及び延滞金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定める…」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第12条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第11条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第12条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000382
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000382/12

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