厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第13条(帳簿の備付け)
機構は、収納職員による特例納付保険料及び延滞金の収納並びに当該収納をした特例納付保険料及び延滞金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該特例納付保険料及び延滞金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「機構は、収納職員による特例納付保険料及び延滞金の収納並びに当該収納をした特例納付保険料及び延滞金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該特例納付保険料及び延滞…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第13条(帳簿の備付け)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第13条の条文原文は「機構は、収納職員による特例納付保険料及び延滞金の収納並びに当該収納をした特例納付保険料及び延滞金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該特例納付保険料及び延滞…」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第13条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第12条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第13条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000382 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000382/13
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。