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地方公共団体金融機構法施行令 第4条(募集機構債券に関する事項の決定)

  1. 地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)は、その発行する機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債券(当該募集に応じて当該機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債券をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一募集機構債券の総額
  3. 二各募集機構債券の金額
  4. 三募集機構債券の利率
  5. 四募集機構債券の償還の方法及び期限
  6. 五利息支払の方法及び期限
  7. 六機構債券の債券を発行するときは、その旨
  8. 七各募集機構債券と引換えに払い込む金銭の額
  9. 八募集機構債券と引換えにする金銭の払込みの期日
  10. 九一定の日までに募集機構債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
  11. 十社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
  12. 十一募集機構債券に係る債務の担保に供するため法第四十二条の規定により貸付債権を信託することとするときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

この条文の基本情報

募集機構債券に関する事項の決定とは何ですか?

定義募集機構債券に関する事項の決定とは、地方公共団体金融機構法施行令第4条に定められた規定で、「地方公共団体金融機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構法施行令第4条(募集機構債券に関する事項の決定)は、日本の地方公共団体金融機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構法施行令第4条の条文原文は「地方公共団体金融機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構法施行令の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 地方公共団体金融機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構法施行令第4条の前の条は地方公共団体金融機構法施行令第3条です。
  6. 地方公共団体金融機構法施行令第4条の次の条は地方公共団体金融機構法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000384
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000384/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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