地方公共団体金融機構法施行令 第5条(募集機構債券の申込み)
- 機構は、前条の募集に応じて募集機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一当該募集に係る前条各号に掲げる事項
- 二前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
- 2.前条の募集に応じて募集機構債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。
- 一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
- 二引き受けようとする募集機構債券の金額及び金額ごとの数
- 三社債等振替法の規定の適用を受けることとされた機構債券(第七条第二項及び第九条第二項において「振替機構債券」という。)である募集機構債券の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座
- 3.機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を前項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
- 4.機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
- 5.前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
この条文の基本情報
募集機構債券の申込みとは何ですか?
定義募集機構債券の申込みとは、地方公共団体金融機構法施行令第5条に定められた規定で、「機構は、前条の募集に応じて募集機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構法施行令第5条(募集機構債券の申込み)は、日本の地方公共団体金融機構法施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構法施行令第5条の条文原文は「機構は、前条の募集に応じて募集機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構法施行令の公布日は平成19年12月21日です。
- 地方公共団体金融機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構法施行令第5条の前の条は地方公共団体金融機構法施行令第4条です。
- 地方公共団体金融機構法施行令第5条の次の条は地方公共団体金融機構法施行令第6条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000384 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000384/5
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