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地方公共団体金融機構法施行令 第6条(募集機構債券の割当て)

  1. 機構は、申込者の中から募集機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
  2. 2.機構は、第四条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

この条文の基本情報

募集機構債券の割当てとは何ですか?

定義募集機構債券の割当てとは、地方公共団体金融機構法施行令第6条に定められた規定で、「機構は、申込者の中から募集機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構法施行令第6条(募集機構債券の割当て)は、日本の地方公共団体金融機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構法施行令第6条の条文原文は「機構は、申込者の中から募集機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構法施行令の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 地方公共団体金融機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構法施行令第6条の前の条は地方公共団体金融機構法施行令第5条です。
  6. 地方公共団体金融機構法施行令第6条の次の条は地方公共団体金融機構法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000384
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000384/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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