地方公共団体金融機構法施行令 第7条(募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則)
- 前二条の規定は、募集機構債券を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
- 2.前項の場合において、振替機構債券である募集機構債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第五条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
この条文の基本情報
募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則とは何ですか?
定義募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則とは、地方公共団体金融機構法施行令第7条に定められた規定で、「前二条の規定は、募集機構債券を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構法施行令第7条(募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則)は、日本の地方公共団体金融機構法施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構法施行令第7条の条文原文は「前二条の規定は、募集機構債券を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構法施行令の公布日は平成19年12月21日です。
- 地方公共団体金融機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構法施行令第7条の前の条は地方公共団体金融機構法施行令第6条です。
- 地方公共団体金融機構法施行令第7条の次の条は地方公共団体金融機構法施行令第8条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000384 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000384/7
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