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地方公共団体金融機構法施行令 第8条(募集機構債券の債権者)

  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債券の債権者となる。
  2. 一申込者1機構の割り当てた募集機構債券2
  3. 二前条第一項の契約により募集機構債券の総額を引き受けた者1その者が引き受けた募集機構債券2

この条文の基本情報

募集機構債券の債権者とは何ですか?

定義募集機構債券の債権者とは、地方公共団体金融機構法施行令第8条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債券の債権者となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構法施行令第8条(募集機構債券の債権者)は、日本の地方公共団体金融機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構法施行令第8条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債券の債権者となる。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構法施行令の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 地方公共団体金融機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構法施行令第8条の前の条は地方公共団体金融機構法施行令第7条です。
  6. 地方公共団体金融機構法施行令第8条の次の条は地方公共団体金融機構法施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000384
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000384/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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