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地方公共団体金融機構法施行令 第9条(機構債券原簿)

  1. 機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一第四条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債券の内容を特定するものとして総務省令で定める事項(以下この項及び第十二条第一項において「種類」という。)
  3. 二種類ごとの機構債券の総額及び各機構債券の金額
  4. 三各機構債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
  5. 四機構債券の債券を発行したときは、機構債券の債券の番号、発行の日、機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の機構債券の債券の数
  6. 五前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
  7. 2.振替機構債券についての機構債券原簿には、当該機構債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載しなければならない。

この条文の基本情報

機構債券原簿とは何ですか?

定義機構債券原簿とは、地方公共団体金融機構法施行令第9条に定められた規定で、「機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構法施行令第9条(機構債券原簿)は、日本の地方公共団体金融機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構法施行令第9条の条文原文は「機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構法施行令の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 地方公共団体金融機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構法施行令第9条の前の条は地方公共団体金融機構法施行令第8条です。
  6. 地方公共団体金融機構法施行令第9条の次の条は地方公共団体金融機構法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000384
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000384/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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