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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第2条(引受けの許可の申請)

  1. 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
  2. 一設定趣意書
  3. 二信託行為の内容を示す書類
  4. 三信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
  5. 四委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
  6. 五信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及び就任承諾書
  7. 六運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
  8. 七引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度の事業計画書及び収支予算書
  9. 八前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が特に必要と認める書類

この条文の基本情報

引受けの許可の申請とは何ですか?

定義引受けの許可の申請とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条に定められた規定で、「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条(引受けの許可の申請)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の条文原文は「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。」で始まります。
  3. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
  4. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第1条です。
  6. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007
  • 本サイト収録防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/2

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