防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第3条(財産移転の報告)
公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を防衛大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
財産移転の報告とは何ですか?
定義財産移転の報告とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条に定められた規定で、「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を防衛…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条(財産移転の報告)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条の条文原文は「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を防衛…」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第4条です。
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- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/3
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