防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第4条(事業計画書及び収支予算書の提出等)
- 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 2.受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを防衛大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画書及び収支予算書の提出等とは何ですか?
定義事業計画書及び収支予算書の提出等とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第4条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第4条(事業計画書及び収支予算書の提出等)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第4条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第4条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第4条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条です。
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- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。