防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第5条(事業状況報告書等の提出)
- 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一当該信託事務年度の事業状況報告書
- 二当該信託事務年度の収支決算書
- 三当該信託事務年度末の財産目録
この条文の基本情報
事業状況報告書等の提出とは何ですか?
定義事業状況報告書等の提出とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を防衛大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条(事業状況報告書等の提出)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を防衛大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第4条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。