防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第22条(信託管理人の辞任の許可の申請)
- 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一辞任しようとする理由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
- 三新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
この条文の基本情報
信託管理人の辞任の許可の申請とは何ですか?
定義信託管理人の辞任の許可の申請とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条に定められた規定で、「信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条(信託管理人の辞任の許可の申請)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条の条文原文は「信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた…」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第23条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。