防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第23条(信託管理人の解任の請求)
- 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一解任を請求する理由を記載した書類
- 二新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
この条文の基本情報
信託管理人の解任の請求とは何ですか?
定義信託管理人の解任の請求とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第23条に定められた規定で、「委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次の各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第23条(信託管理人の解任の請求)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第23条の条文原文は「委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次の各…」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第23条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第23条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。