防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第24条(新たな信託管理人の選任の請求)
- 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一任務終了の事由を記載した書類
- 二新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第五号に掲げる履歴書及び就任承諾書
この条文の基本情報
新たな信託管理人の選任の請求とは何ですか?
定義新たな信託管理人の選任の請求とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条に定められた規定で、「利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条(新たな信託管理人の選任の請求)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条の条文原文は「利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げ…」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第23条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第25条です。
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- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。