防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第25条(信託の終了の請求)
- 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一信託の終了を請求する理由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
- 三残余財産の処分の見込みに関する書類
この条文の基本情報
信託の終了の請求とは何ですか?
定義信託の終了の請求とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第25条に定められた規定で、「委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第25条(信託の終了の請求)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第25条の条文原文は「委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣…」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第25条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第25条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。