消費者契約法施行規則 第11条(適格消費者団体である旨の掲示等)
- 法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
- 2.法第十六条第二項の規定による公衆の閲覧は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
この条文の基本情報
適格消費者団体である旨の掲示等とは何ですか?
定義適格消費者団体である旨の掲示等とは、消費者契約法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第11条(適格消費者団体である旨の掲示等)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第11条の条文原文は「法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第11条の前の条は消費者契約法施行規則第10条です。
- 消費者契約法施行規則第11条の次の条は消費者契約法施行規則第12条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。