消費者契約法施行規則 第10条(公示の方法)
法第十六条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。第二十九条第一号において同じ。)、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
この条文の基本情報
公示の方法とは何ですか?
定義公示の方法とは、消費者契約法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十六条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第10条(公示の方法)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第10条の条文原文は「法第十六条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第10条の前の条は消費者契約法施行規則第9条です。
- 消費者契約法施行規則第10条の次の条は消費者契約法施行規則第11条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/10
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