消費者契約法施行規則 第9条(公告の方法)
法第十五条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第十五条第一項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、消費者契約法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十五条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第9条(公告の方法)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第9条の条文原文は「法第十五条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第9条の前の条は消費者契約法施行規則第8条です。
- 消費者契約法施行規則第9条の次の条は消費者契約法施行規則第10条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/9
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