消費者契約法施行規則 第15条(通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)
- 法第二十三条第四項に規定するすべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものは、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に法第二十三条第四項前段に規定する事項、第十三条第二項の内容を示す書面に記載された事項及び第十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、すべての適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。
- 2.適格消費者団体は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は、同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレスあてに送信しなければならない。
- 3.法第二十三条第四項の通知及び報告が第一項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時にすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置とは何ですか?
定義通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置とは、消費者契約法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十三条第四項に規定するすべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第15条(通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第15条の条文原文は「法第二十三条第四項に規定するすべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるも…」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第15条の前の条は消費者契約法施行規則第14条です。
- 消費者契約法施行規則第15条の次の条は消費者契約法施行規則第16条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。