消費者契約法施行規則 第16条(差止請求に関する手続に係る行為)
- 法第二十三条第四項第十号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
- 一請求の放棄
- 二請求の認諾
- 三裁判上の和解
- 四民事訴訟法第二百八十四条(同法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄
- 五控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意
- 六控訴、上告又は民事訴訟法第三百十八条第一項の申立ての取下げ
- 七調停における合意
- 八仲裁法第三十八条第一項の申立て
この条文の基本情報
差止請求に関する手続に係る行為とは何ですか?
定義差止請求に関する手続に係る行為とは、消費者契約法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十三条第四項第十号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第16条(差止請求に関する手続に係る行為)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第16条の条文原文は「法第二十三条第四項第十号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第16条の前の条は消費者契約法施行規則第15条です。
- 消費者契約法施行規則第16条の次の条は消費者契約法施行規則第17条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。