消費者契約法施行規則 第19条(伝達事項)
法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十九条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。
この条文の基本情報
伝達事項とは何ですか?
定義伝達事項とは、消費者契約法施行規則第19条に定められた規定で、「法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十九条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第19条(伝達事項)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第19条の条文原文は「法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十九条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第19条の前の条は消費者契約法施行規則第18条です。
- 消費者契約法施行規則第19条の次の条は消費者契約法施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/19
消費者契約法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。