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消費者契約法施行規則 第20条(差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)

  1. 法第二十六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一弁護士の資格その他の自己の有する資格
  3. 二法第二十三条第四項第二号に規定する差止請求をする場合にあっては、請求の要旨及び紛争の要点

この条文の基本情報

差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項とは何ですか?

定義差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項とは、消費者契約法施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者契約法施行規則第20条(差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法施行規則第20条の条文原文は「法第二十六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
  4. 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者契約法施行規則第20条の前の条は消費者契約法施行規則第19条です。
  6. 消費者契約法施行規則第20条の次の条は消費者契約法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017
  • 本サイト収録消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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