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消費者契約法施行規則 第1条の2(相談を行うための方法)

  1. 法第四条第三項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法その他の消費者が消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために事業者以外の者と連絡する方法として通常想定されるものとする。
  2. 一電話
  3. 二電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法

この条文の基本情報

相談を行うための方法とは何ですか?

定義相談を行うための方法とは、消費者契約法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第四条第三項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法その他の消費者が消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために事業者以外の者と連絡する方法として…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者契約法施行規則第1条の2(相談を行うための方法)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法施行規則第1条の2の条文原文は「法第四条第三項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法その他の消費者が消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために事業者以外の者と連絡する方法として…」で始まります。
  3. 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
  4. 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者契約法施行規則第1条の2の前の条は消費者契約法施行規則第1条です。
  6. 消費者契約法施行規則第1条の2の次の条は消費者契約法施行規則第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017
  • 本サイト収録消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/1_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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