消費者契約法施行規則 第1条の3(消費者契約の条項の開示要請に係る手続)
- 法第十二条の三第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二電話番号、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)及びファクシミリの番号(差止請求関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。以下同じ。)
- 三当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
- 四法第十二条の三第一項の規定による要請である旨
- 五要請の理由
- 六開示を要請する消費者契約の条項の要旨
- 七希望する開示の実施の方法及び開示を実施するために必要な事項
この条文の基本情報
消費者契約の条項の開示要請に係る手続とは何ですか?
定義消費者契約の条項の開示要請に係る手続とは、消費者契約法施行規則第1条の3に定められた規定で、「法第十二条の三第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第1条の3(消費者契約の条項の開示要請に係る手続)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第1条の3の条文原文は「法第十二条の三第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第1条の3の前の条は消費者契約法施行規則第1条の2です。
- 消費者契約法施行規則第1条の3の次の条は消費者契約法施行規則第1条の4です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/1_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。