消費者契約法施行規則 第1条の4(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)
- 法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
- 三当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
- 四法第十二条の四第一項の規定による要請である旨
- 五要請の理由
- 六希望する説明の実施の方法
この条文の基本情報
損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続とは何ですか?
定義損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続とは、消費者契約法施行規則第1条の4に定められた規定で、「法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第1条の4(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第1条の4の条文原文は「法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第1条の4の前の条は消費者契約法施行規則第1条の3です。
- 消費者契約法施行規則第1条の4の次の条は消費者契約法施行規則第1条の5です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/1_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。