消費者契約法施行規則 第23条(財務諸表等の備置き)
適格消費者団体は、法第三十一条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表等の備置きとは何ですか?
定義財務諸表等の備置きとは、消費者契約法施行規則第23条に定められた規定で、「適格消費者団体は、法第三十一条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第23条(財務諸表等の備置き)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第23条の条文原文は「適格消費者団体は、法第三十一条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第23条の前の条は消費者契約法施行規則第22条です。
- 消費者契約法施行規則第23条の次の条は消費者契約法施行規則第24条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。