消費者契約法施行規則 第24条(役職員等名簿の記載事項)
- 法第三十一条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一前事業年度における報酬の有無
- 二当該役員、職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方又は被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容
この条文の基本情報
役職員等名簿の記載事項とは何ですか?
定義役職員等名簿の記載事項とは、消費者契約法施行規則第24条に定められた規定で、「法第三十一条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第24条(役職員等名簿の記載事項)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第24条の条文原文は「法第三十一条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第24条の前の条は消費者契約法施行規則第23条です。
- 消費者契約法施行規則第24条の次の条は消費者契約法施行規則第25条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。